2021年10月01日

60歳以降も働くとこんなに年金額が増える








私など、死ぬ前日まで働かなければならないので
元気な間は70歳になっても80歳になっても
働くつもりです。


60歳以降も働き続け、
厚生年金の保険料をその分多く納めれば、
年金額が増えるんです。

現行制度では70歳まで厚生年金に加入できます。


年金をもらいながら働く場合の制限はこちら↓
年金は収入があると「支給停止」になる?


元気な間は働けるだけ働くと老後はらくになりますね。


60歳以降で増える老齢厚生年金は、

増える年金額=平均標準報酬額×5.481/1000×勤めた月数

だそうです。








上の計算式を見ただけでは、
どれだけ増えるのかわかりにくいので、

例を紹介します。


計算式で示した「平均標準報酬額」は、
「ボーナスを含めた平均月収」です。

例えば
平均標準報酬額が20万円(年収240万円)の場合


*60歳から65歳までの5年間働くと
 年額で6万5000円

*60歳から70歳までの10年間働くと
 その倍の13万円強

が上乗せされます。


10年間の場合の13万円強の増額となれば、
月額で1万円ほど多くもらえます。

月額1万円の増額だと、
70歳〜85歳まで15年間受け取るとすると
200万円近くも増額されます。


随分多くもらえますね。

収入の多い人は増額の金額がもっと大きくなります。


また、厚生年金に加入して働き続けるなら、
本人が65歳になるまで、60歳未満の配偶者
(第3号被保険者)の国民年金保険料の負担は不要になります。

その額は月に1万6540円(2020年度)なので、
5年間なら保険料の総額は約100万円にもなります。

60歳以降も働き続けた方が随分とお得ということです。


そのためには健康でいなければいけませんね。

明日も朝のウォーキングに行って来ようと思います。




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posted by ゆめみるあっち at 23:59| 知っておくといいこと | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年09月29日

年金は収入があると「支給停止」になる?







年金をもらうようになったら、
収入があったら減額になるとか言うけど
どれだけ働けるのか気になっている人は多いですよね。

私も一応気になっていました。


60歳以上である程度の収入がある場合
年金は減額、または支給停止になります。

なので、60歳以上で働くときは収入を
調節する必要があります。



現在は1ヶ月の給与が28万円(年額336万円)
以上になると

年金は減額又は支給停止になります。

(私の場合は全く大丈夫ですが、、笑)


ところが、

2020年4月からは
1ヶ月の給与が47万円までは減額になりません


なので、年収564万円までは
年金は満額もらえるようになります。


来春からは高給取りの方以外、普通より下の人は
安心して、目いっぱい働けるようになります^^








国は、年金受給を遅らせたいのでしょうから
高齢者もどんどん働いてもらいたいんです。


これで安心していくらでも働けますね^^


年金も心配なく暮らせるほどもらえたらいいですが
私は8万5千円ほどです。

老後に向けて貯金は少しずつしているけど
前に誰かが言ってた2000万円なんて
とっても無理なので(・_・;)

動ける間は働きます^^


こちらの

老後資金のシュミレーション

やってみると少し安心できます。

*アフィリエイトではありません 笑


なんとかなりそうな気がしますよ。




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posted by ゆめみるあっち at 22:45| 知っておくといいこと | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年09月24日

失業保険をもらうともらえなくなる年金の対処法







ここに訪問くださる方は同年代の方が
多いのではないかと 勝手に思っていますが、

60歳近くになると 定年や年金のことが
とっても気になりますね。


厚生年金をかけていらっしゃる方で
男性なら 昭和36年4月1日以前に生まれた人
女性なら 昭和41年4月1日以前に生まれた人は

65歳前に、特別支給の老齢厚生年金が受給できますが


ここで気をつけなければいけないことがあります。


受給中に退職し求職の申し込みをすると

この特別支給の老齢厚生年金がもらえなくなります。


失業保険と特別支給の老齢厚生年金は同時にもらうことが出来ないのです









65歳以降からの老齢厚生年金とは同時に支給されるのですが

65歳になってから退職すれば失業手当ではなく
高年齢求職者給付金をもらうことになります。


しかし、受け取れるのは

高年齢求職者給付金が 30〜50日分、
失業手当は 90〜330日分です。

失業手当の方が随分たくさんもらえますよね。

せっかく長年払ってきた雇用保険だから
出来れば一杯一杯もらいたいですよね。


ではどうしたらいいのでしょう。


65歳になる前々日、64歳11ヶ月で退職し
翌月65歳になってから求職の手続きをすればよいのです。


「65歳の誕生日の前々日」までに退職をし、
求職の申し込みを「65歳到達月以後」に行うことで
特別支給の老齢厚生年金との調整はされません。


特別支給の老齢厚生年金と失業保険の両方がもらえます。


うちの会社があと5年以上存続すればいいなあと
心から願う毎日です。





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楽天お買い物マラソンまもなく終了













posted by ゆめみるあっち at 23:13| 知っておくといいこと | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする